緊急事態宣言の解除と「まん延防止等重点措置」への移行が検討されている愛知県と岐阜県。
感染拡大防止に向けた対処は、これまでは都道府県がそれぞれ行動の自粛の呼びかけなどをする初期の段階と、感染状況が極端に悪化した都道府県に国が緊急事態宣言を出す段階の2段階となっていて、まん延防止等重点措置はその間に位置付けられます。
緊急事態宣言が、感染状況標が最も深刻な「ステージ4=爆発的な感染拡大」にある時に出されるのに対し、まん延防止措置は「ステージ3相当」で適用されることが想定されています。
愛知県と岐阜県については、人口10万人あたりの新規感染者数はステージ3を下回りました。
病床使用率も岐阜はステージ3、愛知ももう一息でステージ3が見えるというところまできています。
まん延防止措置は、新型コロナの特別措置法改正で盛り込まれたもので、改正特措法の施行される2月13日に適用する方向で検討されています。まずは7日に緊急事態宣言が解除された栃木県に適用されるとみられています。
そして愛知県と岐阜県も、緊急事態宣言を2月12日に解除することと、13日のまん延防止措置の適用が検討されています。
また、政府は関西圏と福岡県も緊急事態宣言の解除を見極めるとしているため、移行する可能性があります。
まん延防止措置が適用された場合、大村知事は飲食店の時短要請について「継続はするが、段階的に緩めていく」と話しています。具体的には午後8時までとしている営業時間の後ろ倒しや、それに応じた協力金の引き下げなどが見込まれ、さらに対象地域を絞ることが可能になります。
緊急事態宣言は、対象となった都道府県内一律で国の基本的対処方針に沿った対策が実施されますが、まん延防止措置では、知事の裁量で時短営業を求める地域を絞ることが可能になるためです。
そして時短要請に応じない場合は、20万円以下の過料が課されるようになります。緊急事態宣言での過料30万円以下よりは低いものの、都道府県の対策に実効性を持たせるため、罰則規定が盛り込まれています。
いずれにしても、緊急事態宣言を脱したからといって、急に夜遅くまで居酒屋で飲酒できるということはなく、感染防止に気を配る生活を続けることになります。