山口組篠田組長らに対し約750万円の支払い命じる判決 “みかじめ料”巡り男性が損害賠償求めた裁判 名古屋高裁
愛知県の男性が暴力団に「みかじめ料」を払わされたとして損害賠償を求めた裁判で、名古屋高裁は暴力団側が主張する時効の成立を認めず、一審を上回る約750万円の支払いを命じました。
愛知県内の男性は、六代目山口組傘下「高山組」の幹部に2005年以降、違法にみかじめ料を支払わされたとして、山口組の司忍こと篠田建市組長らに対して約1070万円の損害賠償を求めていました。
一審の名古屋地裁は去年9月、訴えの大部分について3年間の時効の成立を認め、篠田組長らに47万円の支払いを命じていましたが、男性側が時効の成立は不服として控訴していました。
名古屋高裁は14日、男性が賠償請求をしなかったのは暴力団の違法な活動が原因だとして時効の成立を認めず、約750万円の支払いを命じました。
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