28歳男に“無期懲役”の判決 アパートに侵入し住人の首を絞めて殺害し現金等奪った罪「経緯に同情の余地ない」
今年1月、三重県鈴鹿市のアパートで、住人の男性を殺害し現金などを奪った罪に問われた28歳の男に対し12月18日、無期懲役の判決が言い渡されました。
住所不定、無職の美崎芳一被告(28)が今年1月、鈴鹿市のアパートに侵入し、住人の近藤康夫さん(当時77)の首を衣服で絞めて殺害し、現金およそ2万5000円などを奪った罪に問われていました。
これまでの裁判で美崎被告は起訴内容を認め、検察側は「大麻を購入するために金を得ようとした動機は身勝手極まりない」として無期懲役を求刑していました。
18日の判決で、津地裁は「自らの意思で仕事をしなくなり、生活費が乏しくなったことで犯行に至った経緯に同情の余地はない」として、求刑通り無期懲役を言い渡しました。
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