検察による不起訴処分は正当だったか…検察審査会の判断には“3つのパターン” うち約9割が「不起訴相当」
愛知県東浦町の障害者施設で起きた虐待事件で、入所者への傷害致死の疑いで逮捕された元職員の男性を不起訴とした処分を不服として、入所者の遺族が6月3日に検察審査会に審査を申し立てました。
検察審査会は、検察による「不起訴処分が正当だったのか」を審査します。その流れについて取材しました。
審査はくじで選ばれた11人の市民による非公開の会議で行われます。
判断は以下の3パターンがあります。
「起訴相当」:不起訴の判断は間違っていて、起訴すべきという意見。
「不起訴不当」:不起訴の判断には納得できず、もっと詳しく捜査して起訴・不起訴の処分をすべきという意見。
「不起訴相当」:検察官の不起訴処分は妥当という意見。
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起訴相当や不起訴不当と議決されれば、検察官が再び事件を検討します。起訴相当の場合は、検察官が再び「不起訴」としても、もう一度「起訴相当」と判断すれば強制的に起訴されます。
検察審査会への審査の申し立ては2021年、全国で3800件余りありましたが、起訴相当または不起訴不当となったのは、約10分の1の400件弱でした。