愛知県岡崎市の葬儀場だった建物から11月1日、2人の遺体が見つかった問題では、業者が行政に頼まれた遺体をこの場所に置いていたと話していますが、引き取り手がない人の遺体はどうなるのか調べました。

 墓地、埋葬等に関する法律では、「死亡地の市町村長が火葬を行わなければならない」とされています。

 身元がわからない人については、ある自治体に聞いたところ、自治体が速やかに火葬を行います。ただ、身元がわかった人については、まず親族に引き取りを依頼しますが「引き取りません」となれば、自治体が火葬を行います。

 ただ、火葬が行われるまでの間はどうなるのかについては、一時的に葬儀業者などが長期保存ができる安置所に預けることになります。

【動画で見る】棺に入れられ葬儀場だった建物に放置…“引き取り手のない遺体” 誰がどこでどうするのか 法律上の扱いは

 安置所が埋まっていた場合は、どこに安置しておくのかは一般的に「業者任せ」のケースが多いということです。