
名古屋市中区で2月3日、男性がキックボードにはねられ、重傷を負いました。電動キックボードに乗っていた男は走り去りましたが、今回の事故では様々な罪に問われる可能性があります。
今回事故を起こした電動キックボードは、一方通行の道路を逆走しているため、道路標識に従わなかった「通行禁止違反」に問われる可能性があります。
そして、運転中の過失によってケガをさせた「過失運転致傷」の罪です。今回の場合は、電動キックボードが速度をどれだけ出していたか、一方通行をどれだけの距離逆走していたかなど、状況によってはより重い「危険運転致傷」が適用される可能性もあるということです。
3つ目はけが人への対応を怠った「救護義務違反」です。10年以下の懲役または100万円以下の罰金とされています。

電動キックボードをめぐるルールは、2023年7月に改正されました。これまでは原付と同じ扱いでしたが、最高時速20キロ以下のものについては特定小型原動機付自転車という区分になりました。
このため16歳以上であれば運転免許は不要、ヘルメットも「努力義務」となっていて、速度を抑えた電動キックボードについては緩和されています。
ただし、いずれの場合もナンバープレートや自賠責保険に加入することは必須となっています。
今回の事故を起こした電動キックボードは、ナンバープレートはついていなかったようです。