税制上の優遇措置

当事業団への寄付は、税金の優遇税制措置があります。

個人で寄付をされた場合

税額控除または所得控除のどちらか有利な制度を選択することができます。

「税額控除」:税額から直接税額控除額が引かれます。
税額控除額 = (寄付金額 ― 2000円) ⅹ 40%

注)税額控除額は所得税額の25%、寄付金額は年間所得額の40%が限度です。

「所得控除」:所得控除後、税率を掛けて、税額を算出します。
(所得金額 ―  所得控除額 ※1) ⅹ 税率 = 税額
※1 所得控除額は、①年間所得額の40%、または②社会福祉法人などへの特定寄付金の年間合計金額、のいずれか少ない額―2000円    

注)確定申告の際には住所と氏名を記入した領収書が必要です。また税額控除の場合は領収書以外に「税額控除の証明書」の写しが必要です。

法人で寄付された場合

寄付金損金算入限度額内で、損金とすることができます。
※計算方法、損金算入限度額、および必要な手続き等についてはお近くの税務署、税理士にご確認ください。

相続税についての優遇措置

相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産の一部または全部を相続税の申告期限内に寄付した場合、 寄付した財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。すなわち、その寄付をした財産には相続税が課税されません。
詳細は税務署にお問い合わせください。

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